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開業までの流れ

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STEP8. 開業PRと開設手続き

新規開業のクリニックはとにかく近隣の住民に早く認知されなければなりません。開業前の事前PRを十分に行うことがクリニック経営のスタート時の勢いを大きく左右します。このため、開業直前から直後にかけて広告に集中的に投資していくことになります。以下にクリニック広告の主な媒体の特徴を示します。医療機関の広告規制にも留意しつつ、いくつかの媒体を組み合わせてPRしていきます。

駅看板 最寄駅の多数の乗降客に存在を示せる
クリニックの立地や診療科によっては有効です
電柱看板 目的にあわせ広域に掲出できる
道案内としての役目も果たしてくれ自由度が高いです
電話帳 中高年層にアピールしやすい
目的意識をもった人が見るので来院につながりやすい
折込チラシ 広いエリアに周知可能です
開院時に即効性が期待できる
ポスティング クリニックの診療圏に限定して無駄なく配布できる
ポストに直接入り、住民の手元に直接届き効果も非常に高く有効です
内覧会 開業前に実際に施設をみてもらい、院長も挨拶できるので初回来院の安心感につながる
内覧会は、ポスティング、ホームページと並び外せないアイテムです
ホームページ 医療法の広告規制の対象外、自由な内容を掲載できる
多くの方々に事前にクリニックの雰囲気や院長の方針などを見て貰える

つい掲載することに目がいってしまいがちですが、広告は掲載後のフォローも大切です。
具体的には、来院された患者さんに「何をみて来院されましたか」と口頭で聞くか問診表にチェック項目として印字するかなどして月単位で集計していきます。こうして地道に蓄積した統計資料が広告更新時の客観的な判断材料になります。
いずれにしても開業当初(半年~1年間)は積極的に行うことが大切です。

開業関連届出の実施

ご開業直前期から直後にかけて、開業準備の忙しさ・疲れがピークに達する頃に各種行政手続きの提出が集中いたします。それぞれに提出期限があり、出し忘れるとその恩恵を受けられるのが遅れてしまうものもあります。
以下に代表的なものを例示いたします。

保健所へ 診療所開設届、医療用レントゲン装置据付届
厚生局事務所へ 保険医療機関指定申請
都道府県の福祉事務所へ 生活保護法に基づく医療機関指定申請
税務署へ 事業開業届、所得税の青色申告承認申請、給与支払事務所等開設届 他
労働基準監督署 労働保険関係成立届、労災保険指定医療機関指定申請(医師会を通じて行うこともあります)
ハローワークへ 雇用保険適用事業所設置届、被保険者資格取得届

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