
ホーム › 事業計画・開業時税務 › 個人診療所の税務の特徴

| 所得の種類 | 所得金額の求め方 | ||
| 1.利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 | |
| 2.配当所得 | 株式や出資金の配当など | 収入金額-借入金の利子 | |
| 3.不動産所得 | 家賃、地代、権利金など | 総収入金額-必要経費 | |
| 4.事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 総収入金額-必要経費 | |
| 5.給与所得 | 給与、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除 | |
| 6.退職所得 | 退職金、退職手当など | (収入金額-退職所得控除)×1/2 | |
| 7.山林所得 | 立木(山林)を売った場合に生じる所得 | 総収入金額-必要経費-特別控除額 (特別控除額は最高50万円) | |
| 8.譲渡所得 | 土地・建物や株式、ゴルフ会員権などの資産を売った場合に生じる所得 | 土地・建物 | 総収入金額-土地・建物の取得価格などの経費-特別控除額 |
| 株式 | 総収入金額-株式の取得価格や売却のための経費 | ||
| その他 | 総収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額(特別控除額は最高50万円) ※長期譲渡所得は1/2が課税対象 |
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| 9.一時所得 | 賞金、競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金など | 総収入金額-必要経費-特別控除額 (特別控除額は最高50万円) ※1/2が課税対象 |
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| 10.雑所得 | 公的年金等(年金・恩給など) | 収入金額-公的年金等控除額 | |
| 1~9以外の所得(原稿・講演) | 総収入金額-必要経費 | ||
※退職所得、山林所得、土地建物・株式の譲渡所得については、他の所得と区分して、それぞれの所得ごとに税額を算出します。これを分離課税といいます。
| 青色申告 | 白色申告 | |
| 記帳の義務 | 原則:正規の簿記による帳簿の記帳。 | 原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。 |
| 決算書の作成 | 「損益計算書」「貸借対照表」 | 「収支内訳書」 |
| 特 典 | 1.最高65万円の特別控除。 2.赤字損失分を3年繰越できる。 3.家族への給与が必要経費になる 4.減価償却の特例が受けられる。 5.期末売掛金に対して貸倒引当金を設定し経費に入れることができる。5.5%計上可。 |
白色の場合は、家族への給与は配偶者であれば年間86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円しか経費にできない。 |
| 申請手続 | 「青色申告承認申請書」 家族に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」 |
特になし |
| 種類 | 種類 | 期限 |
| 納税地の税務署 | 1.開業届出書 | 開業の日から1ヶ月以内 |
| 2.青色申告承認申請書 (青色申告したいとき) |
開業の日から2ヶ月以内 | |
| 3.給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払を始めた日から1ヶ月以内 | |
| 4.減価償却資産の償却方法の届出書 | 開業した年分の確定申告書提出期限まで | |
| 5.青色専従者給与の関する届出書 | 専従者がいることとなった日から2ヶ月以内 ※1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで。 |
|
| 6.源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書 | 提出した翌月以降に支払う給与から適用 | |
| 各都道府県税事務所 (市町役場) |
事業開始等申告書 (開業等届出書) |
開業の日から15日以内 |
| 開業費とは | 開業前に、事業の開始準備のため特別に使った費用 |
|---|---|
| 開業日とは | 開業日は自分自身で実際に開業した日、開業届出書に記載した日。開業日以降の費用は、経費として計上します。 |
| 開業費の例 | 1. 調査費や資料代 2.開業コンサルタント費用 3.仕事用の物品の購入費(パソコン、デジカメなど) 4.業務案内や広告宣伝費用、内覧会の費用 5.準備活動に要した交通費等(知人の診療所見学等) 6.接待費(相談者との飲食代等) 7.開業前の借入金の利息、家賃、人件費、水道光熱費、電話代等 ※減価償却資産に該当するものや、前払費用は除きます。 |
| 経理処理の方法 | 開業費は繰延資産として資産計上しておき、事業所得の金額の状況に応じて、節税効果の大きい時、適宜経費に算入することができます。 とにかく領収書をまめに集めましょう。 交通費など領収書がない場合は、メモ書きしておきましょう。 |
家事関連費とは
診療所兼自宅の場合、家事上の経費と事業上の経費が混在します。そのうち事業上の部分は経費になりますが合理的な計算方法で按分する必要があります。
税務的には以下のような方法で按分します。
| 例示 | 処理 | |
| 自家用車にかかる経費 | 原則 | 運行記録をつけて区分 |
| 日数按分 | 1週間のうち1日休み、1÷7≒約15%否認 | |
| 台数按分 | 2台持っていて1台事業用、1台家事用 | |
| 診療所併用住宅の水道光 熱費、電話代等 |
原則 | メーターを分ける、電話を別にする。 |
| 面積按分 | 医院と家の面積で按分 | |
| 総務省 DATA |
総務省統計局の家計調査等の公的DATAを使ってか自分を否認 | |
| 診療所併用住宅の減価償 却費、固定資産税等 |
原則 | 区分して資産計上し、事業部分を経費にする |
| 面積按分 | 医院と家の面積で按分 | |