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人事労務管理

当サイトのご質問や医院を開業するにあたってよくある質問をまとめました。
人事労務管理
スタッフを1名でも雇用すると時間・賃金にかかわらず、労災保険の加入が義務となります。さらに週に20時間以上勤務する者で1年以上雇用する見込みがある場合は雇用保険の加入が義務となります。スタッフが5名未満の個人診療所では健康保険・厚生年金保険の加入義務はなく、各個人で国民健康保険や医師国保、国民年金に加入します。
労働者の仕事の能力や人間性が職場にふさわしいかどうかを判断するための文字どおりお試し期間です。面接ではわからなかったことがこの試用期間中に判断できますので是非、設けてください。一般的には3ヶ月で定めているケースが多いです。
1週40時間(従業員10人未満のクリニックの場合44時間)、1日8時間を超える労働には残業手当(基準賃金の25%増)を支給しなければなりません。長時間労働にもかかわらず残業手当を支給しないとスタッフのモチベーションの低下につながります。
入職後一定条件の下、半年経過した時点で10日間の有給休暇が発生します。有給休暇はスタッフから請求により消化できますが、クリニックにも繁忙期などにはその時季を変更できる権利があります。就業規則等でその請求方法や消化のルールを明確にしておくことが大切です。
30日前に通知する、あるいは解雇予告手当を支給すれば解雇することはできます。ただし、客観的に合理的な理由がない場合は、権利濫用とされ無効になります。日頃から素行不良のスタッフに対しては注意と反省を促し、いざ解雇という時に権利濫用とされないための準備が必要です。
賞与も退職金も労働基準法上、支払い義務のあるものではありませんので何も定めなければ支給する必要はありません。ただし、入職時に労働条件として提示した場合はその条件どおり支払う義務が生じます。スタッフのモチベーション向上や福利厚生施策の一環として程良い条件で定めるのが良いと思います。