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残業手当の支給は必要? - 人事労務管理

残業手当の支給は必要?

1週40時間(従業員10人未満のクリニックの場合44時間)、1日8時間を超える労働には残業手当(基準賃金の25%増)を支給しなければなりません。長時間労働にもかかわらず残業手当を支給しないとスタッフのモチベーションの低下につながります。

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