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有給休暇は与えなければならないの? - 人事労務管理

有給休暇は与えなければならないの?

入職後一定条件の下、半年経過した時点で10日間の有給休暇が発生します。有給休暇はスタッフから請求により消化できますが、クリニックにも繁忙期などにはその時季を変更できる権利があります。就業規則等でその請求方法や消化のルールを明確にしておくことが大切です。

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