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賞与や退職金はどう決める?
賞与も退職金も労働基準法上、支払い義務のあるものではありませんので何も定めなければ支給する必要はありません。ただし、入職時に労働条件として提示した場合はその条件どおり支払う義務が生じます。スタッフのモチベーション向上や福利厚生施策の一環として程良い条件で定めるのが良いと思います。
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