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就業規則策定

就業規則策定
1. 就業規則
労働基準法では「常時10人以上労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければならない」と定められています。就業規則を作成する目的は次のとおりです。
- 労働条件の明確化
- 職場規律の確立
- 労使間トラブルの防止
また、就業規則を作成するにあたり記載する事項は次のとおりです。
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期ならびに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 相対的記載事項(定めをする場合に記載する必要がある事項)
- 退職手当
- 臨時の賃金(賞与)
- 安全衛生
- 災害補償
- 表彰及び制裁 等
2. 院内就業ルール
労働者が10名未満の使用者は就業規則を作成する義務はありません。ただし、就業規則を作成する目的と同様のねらいから必要最低限の項目についてはルールづくりをすることが大切です。
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